要調査・公金アラート監視センター8,748 件を検知
競争入札でありながら応札が1社のみの「一者応札」、公募を経ない「随意契約の常態化」、当初要求から数倍に膨張した「予算急増」など、統計的リスク指標を自動検出。
地上デジタル放送への完全移行は円滑に完了。引き続き、地上デジタル放送への完全移行後の課題に対応するため、必要な環境整備・支援策を実施。具体的には ①新たな難視恒久対策等の相談など、引き続き、デジタル化に関する問合せに対応する地デジコールセンター体制の整備 ②デジタル難視世帯に対する対策の実施等、地デジ受信のための支援策の継続実施 ③低所得世帯へのチューナー等支援等を実施
【感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第61条第3項に規定する事業】 ①感染症予防事業費(都道府県等が感染症の発生を予防し、そのまん延を防止するために必要な措置を講じる事業に要する経費の一部を負担することにより、公衆衛生上の向上及び増進を図ること)[補助率]1/2 ※事業開始年度:平成11年度 【感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第61条第2項に規定する事業】 ②感染症患者入院医療費(都道府県等が負担した感染症患者(結核除く)の医療に要する経費の一部を負担することにより、感染症患者に対し良質かつ適切な医療提供を行うこと)[補助率]3/4 ※事業開始年度:平成11年度 【検疫法第22条に規定する事業】 ③密入国検疫等事業費(密入国者検疫及び検疫港以外の港等において、保健所長が検疫措置を行うために必要な経費を負担すること)[補助率]定額(10/10) ※事業開始年度:昭和56年度
迎賓施設の機能を維持するため、また安定して一般公開等を行うために改修工事等を行っていく。
中小企業等の事業者がグループを形成し、そのグループが共同して行う事業(共同事業)を盛り込んだ復興事業計画を策定。その復興事業計画について、グループの代表者が県に対して認定申請を行い、県の認定を取得。復興事業計画の認定後、認定されたグループの構成員が、自らの施設復旧に要する費用について県に補助金を申請し、交付決定を受ける。
1.平成10年9月3日厚生省発社援第233号厚生事務次官通知「生活保護指導職員制度の運営について」により都道府県及び指定都市が指定した生活保護指導職員に要する経費を委託費の交付対象とする。 2.生活保護指導職員は、生活保護法第23条に基づく法定受託事務として、毎年度管内全福祉事務所に対し、平成12年10月25日厚生省社会・援護局長通知「生活保護法施行事務監査の実施について」に基づき指導監査を実施し、濫給防止(不正受給の防止等)、漏給防止(適切な面接相談の実施等)、自立支援について指導する。 補助率10/10
我が国の優れた低炭素技術・システム等による温室効果ガス排出削減を目的とした実証事業を実施するとともに、我が国の貢献による温室効果ガス削減効果を測定・報告・検証(MRV)するための定量化事業を行うことにより、我が国の地球規模での温室効果ガス排出削減貢献を定量化し、国際貢献量として発信する。二国間クレジット制度(JCM)を活用し、CO2回収・利用・貯留(CCUS)等の脱炭素技術等による海外での実証を実施。
重要土地等調査法に基づき、安全保障上重要な施設の周辺や国境離島等において区域の指定を行い、指定した区域内の土地等の利用状況の調査を実施する。また、本法の趣旨や制度内容について、国民や地方公共団体の理解促進を図っていく観点から広報等を行うなど、本法を着実に執行する。
・安全性・信頼性・効率性の一層の向上に加えて、多様な社会的要請にも応える原子力技術のフィージビリティスタディ・開発を実施。【委託・補助(補助率:2/3、3/4)】 ・民間企業等がイノベーションを進めるのに必要となる、共通基盤技術の開発を、これまでの原子力開発に関する知見や、施設を有するJAEAにおいて実施。【補助(補助率:定額)】
登記所が保有する登記情報をインターネットを通じてパソコンの画面上に表示することによって,利用者が自宅や会社に居ながらにして,最新の登記情報を確認することが可能なサービスを提供する。これにより,国民が登記情報を確認するための時間と手間が大幅に縮減される。 なお,電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第3条に基づく指定法人として,一般財団法人民事法務協会が,登記情報提供業務を行っている。
上記の事業の目的、現状・課題を踏まえ、福島国際研究教育機構のもと、福島の優位性が発揮できる①ロボット、②農林水産業、③エネルギー、④放射線科学・創薬医療、⑤原子力災害に関するデータや知見の集積・発信の5分野の研究に取り組む。 農林水産業分野については、福島をはじめ東北の復興を実現するため、労働力不足や環境負荷低減などの課題解決に向け、スマート農業技術を活用した超省力生産システムの確立、再生可能エネルギーを活用した地産地消型エネルギーシステムの構築、新たな農林水産資源の生産・開発等を進め、若者から高齢者まで誰もが取り組みやすい超省力・高付加価値で持続可能な先進農業を実現する。
実施機関である独立行政法人農業者年金基金に対して、年金の裁定等の審査、年金給付の事務等の農業者年金事業を実施のために必要な経費を交付する。 また、同基金の業務は、その範囲が広く、対象者も非常に多く全国に及んでおり、東京都に置かれる事務所だけではこれを処理することが困難であることから、その業務の一部(申請書等の受付など)を市町村農業委員会及び農業協同組合等に委託するための所要額を交付する。 (補助率:定額)
本事業は、農研機構農業機械研究部門が中長期目標に基づき作成した中長期計画及び年度計画に掲げる、①次世代を担う農業機械の開発、②他産業に比肩する労働安全の実現、③戦略的なグローバル展開の促進に関する研究開発等を実施するために必要な資金の交付及び効率的かつ効果的な研究を推進する上で必要な研究施設の整備・改修に要する経費に対する補助。(定額補助)
世界保健機関(WHO)は、電波が健康に及ぼす影響に対する公衆の高い関心に応えるため、各国の参加を得て国際的な研究プロジェクトを1996年(平成8年)に発足させ、リスク評価の公表に向けた検討が進められている。本施策は、このような国際的な状況も踏まえ、安心・安全な電波利用環境を確保するため、(1)電波が人体に与える影響に関する研究、(2)電波が医療機器に与える影響の調査等を実施し、電波防護指針の妥当性の検証、電波の医療機器への影響を防止するための指針の策定に寄与するものである。
○大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価を行い、その結果について、当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。 ○国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の貸付け(施設費貸付事業)を行うこと。 ○国立大学法人等に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の交付(施設費交付事業)を行うこと。 ○学校教育法に定めるところにより、学位(学士、修士、博士)を授与すること。 ○大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する調査研究及び学位の授与を行うために必要な学習の成果の評価に関する調査研究を行うこと。 ○国立大学法人等の運営基盤の強化の促進を図るために必要な情報の収集及び分析並びにその結果の提供を行うこと。 ○大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。 ○内外の高等教育機関の入学資格及び学位その他これに準ずるものに関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。 ○大学における各種の学習の機会に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。 ○文部科学省の国立大学法人評価委員会からの要請に基づき、国立大学及び大学共同利用機関の教育研究活動に関する評価を行い、その結果について、国立大学法人評価委員会及び当該評価の対象となった国立大学又は大学共同利用機関に提供し、並びに公表すること。 ○国立大学法人から納付される金銭を徴収し、承継債務の償還及び当該承継債務に係る利子の支払を行うこと。(※) ○承継債務償還及び施設費交付事業に充てるため、独立行政法人国立大学財務・経営センターが承継した財産のうち機構が承継するものの管理及び処分を行うこと。(※) ※「当分の間」行う業務
公益財団法人アイヌ民族文化財団が行う、「アイヌ関連総合研究事業」、「アイヌ語の振興事業」、「アイヌ文化の振興事業」、「アイヌの伝統的生活空間再生事業」等に対して、補助(補助率:1/2)を行う。 また、令和2年に北海道白老町に整備された「民族共生象徴空間」の中核施設となる「国立アイヌ民族博物館」の運営のため、展示資料の調査・収集・保管、展示内容等の調査・検討、地元及びアイヌの人々など関係者等との調整を行う。
1.平成10年9月3日厚生省発社援第233号厚生事務次官通知「生活保護指導職員制度の運営について」により都道府県及び指定都市が指定した生活保護指導職員に要する経費を委託費の交付対象とする。 2.生活保護指導職員は、生活保護法第23条に基づく法定受託事務として、毎年度管内全福祉事務所に対し、平成12年10月25日厚生省社会・援護局長通知「生活保護法施行事務監査の実施について」に基づき指導監査を実施し、濫給防止(不正受給の防止等)、漏給防止(適切な面接相談の実施等)、自立支援について指導する。
・航空保安施設は、航空機の安全かつ円滑な航空交通を確保するため、全国の航空路を形成するために必要な施設である。 ・本事業において、航空保安施設の更新・改良を実施する。
①難病医療提供体制整備事業 ②難病患者地域支援対策事業 ③神経難病患者在宅医療支援事業 ④難病指定医等研修事業 ⑤指定難病審査会事業 ⑥指定難病患者情報提供事業 ⑦情報提供ネットワークシステム活用環境整備事業 ⑧臨床調査個人票電子化等推進事業
下記の事業等について病院等の建物の整備を行う場合の経費の補助を行う。 ・へき地関係:へき地医療拠点病院、へき地診療所、過疎地域等特定診療所、へき地保健指導所、離島等患者宿泊施設 ・臨床研修関係 : 研修医のための研修施設、臨床研修病院、研修医環境整備 ・産科 : 分娩取扱施設整備 ・災害関係:南海トラフ地震及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る津波避難対策、医療施設ブロック塀改修等施設整備 ・院内感染対策施設整備 ・死亡時画像診断システム等施設整備 補助率:1/2,1/3,定額 補助対象:都道府県、市町村等、医療法人、社会福祉法人、全国厚生農業協同組合連合会、その他厚生労働大臣が適当と認める者